詐欺の分かりやすい解説で分かる先日の記事が詐欺案件な理由

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先日もブログに書きましたが、
例の案件は止まる事なく被害者が出ているようですね。

ツイッターにも発売されましたという人が
何人か居たんですが、果たしてそれで満足なんでしょうか?

もしそれで満足ならそれでもいいですけど…。

 

 

先日の記事では詐欺として紹介しましたが、厳密には詐欺ではありません。

詐欺というのは、相手を騙して相手の取得物を奪う事なんです。

言葉では簡単ですけども、現実的には簡単ではないんですね。

 

先日の記事にあった事柄を例に挙げます。
(案件自体詐欺みたいなものですが…)

 

CDの購入代金を支払った→CDが出来上がったので納入された

この場合、CDは手元にあるため詐欺は成立しません
同価値のものが手元にあると判断されます)

河原の石ころが100万円で売っていても、
納得して買ったのならば商用価値がどれだけ低くても、
相手との契約自体は成立してしまっているのです。

 

CDの代金を支払った→CDは渡されたが中身がない

この場合は、相手側が録音したCDを売るのかCD単体を売るのかで変わります。

もしも、ただ単にCDを売るだけであれば、空でも詐欺にならない場合があります
(相手が録音済みのCDを売ることを前提にしていれば詐欺になります

ただし、消費者契約法において、契約者の困惑を誘発するため契約不履行となるかと思います。

 

CDの代金を支払った→納入時期を過ぎてもCDが納入されない

この場合は完全に詐欺になります。

こちらには同価値となるものがないわけですから、
相手に騙したという明確な意思が見て取れます。

 

ただし、相手に返済の意思がある場合は詐欺罪にはなりません。

再度、いつまでにどうすると言う計画を相手に示す必要はありますが、
意思が認められると警察も手の出しようがないのです。

詐欺の落とし穴は、相手がこちらを騙していると思われる事実と
返済の意思がないことが認められなければなりません。

そのために契約書というのがあるんですけどね…。

 

ちなみに、何かを購入させる場合はクーリングオフの期間を設けておかなければなりません
それがなければ契約不履行になります。

 

契約自体は個人個人で交わすことも出来てしまうため、
会社だからと安心しないでください

また口約束も立派な契約になりますが、
記録がなければ証明は難しいので、文章にて契約を交わします。

 

 

先ほどの怪しい企画に参加する場合は、
事前に収録費用とギャランティについても確認しましょう。

もしも、作った作品を第三者に提供して利益を発生させようと言う場合、
買って売ったものがあなたのギャランティになります。

完全出来高制というやつですね。

 

それって、日程を調整して収録したことに対しての報酬も
そこに加味して下さいと言うことなので、
1枚あたり500円~1000円の上乗せをしないといけません。

アニメイトで2000円で売られているプロのものがあるのに
素人が作ったCDを5000円で購入する人がいればそれでいいですが
現実的に考えて無謀な話ですよね。

 

かけたとしても、

スタジオ費用2000円~5000円(1人あたり)
CD代金1000円(10枚あたり)
ジャケット印刷費1000円(10枚あたり)
編集費用4000円(作業量変動)

まぁ、10000円もあれば十分です。

出品費用は売れたぶんのパーセンテージで
企業によって違うので、あまり気にしなくていいですね。

これを100枚前後つくり、一つ1000円で販売しても10万円になります。
CDの出来は自分次第だとしてもね。

ぶっちゃけ編集を自分でやれば編集費用はいらないので、更に安く作れます。

 

あんな企画に乗らなくても、作ろうと思えば作れるものを、
高い料金を請求して最低ランクで売らなければならないのは、詐欺と同義です。

もちろん、六法全書に照らし合わせれば厳密には違いますけどね。
これがいわゆる法律の抜け穴というものです。
(厳密に言えば、消費者契約法違反に相当)

 

まだ判例みたいなものはないようです。

消費者契約法も一緒に確認して見ましたが、結構内容が難しいですね…。
一般に問い合わせれば、違法となるかもしれないとしか言えないですね

 

ただ、あちらが最初に提示してきた

「〇〇とコラボして」

などの発言は、実際には申請中だったりするので、
不実の告知債務に関わる違反があると思われます。

 

選定作品は選定中は公開されないため、
実際には選定されなくても、申請中とする事は出来ます。
再度申請する事も出来るようなので、申請中の文字を取るのは難しいでしょう。

選定されるかどうかわからない作品を、
さも選定確実と誇張するのは明らかに消費者契約法において違反であるとしか言えませんね。

 

以上の理由をもって、私は今度の企画が詐欺であると判断しました。
申請する事は誰でも可能なので、日本語に惑わされないようにお願いします。

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